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2022年07月25日

ウクライナ避難民への法手続支援に関する会長声明

 広島県行政書士会は、許認可手続きを通じて国家秩序に携わる法律手続の専門家として、我が国に避難されてきたウクライナの方々を支援いたします。
 ウクライナ避難民の方々は、我が国に入国後、原則、短期滞在の在留資格で在留することになりますが、我が国の法制度上、短期滞在の在留資格では、住民登録が出来ず、保険の適用も無いことや日本国内での就労が認められていないため、避難民の方々が我が国で生活の基盤を築くことが困難となっています。そこで、特例措置として、希望するウクライナ避難民の方々には、特定活動という中長期の在留資格が付与されることになりますが、就労内容には制限が設けられおり、適法に在留することが出来るような就労支援が求められます。またこの他にも、国内の法制度に則り避難民の方々が日本で暮らして行くには官・民の分野に渡って様々なハードルが存在するという現実があります。
 我々行政書士は、法にかかわる専門職として、法手続きを通じて社会の秩序維持に携わり、ひいては人権の擁護に寄与してまいりました。その専門分野は多岐にわたりますが、出入国関連法もまた、我々行政書士が長年専門としてきた分野です。
 我々広島県行政書士会は、世界の平和を象徴する「平和都市・広島」に存する行政書士会として、また出入国関連法の専門職能団体として、ウクライナ避難民の方々が日本の法制度に則りつつ平和で安寧な生活を実現されるよう、ウクライナ避難民の方々を全面的に支援することを、ここに表明いたします。

令和4年7月25日
広島県行政書士会
 会長 原田 誠

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